私たちは、外国人の皆様に日本の生産技術・技能、知識等を修得していただき諸外国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした多業種の中小企業で構成された協同組合です。
外国人実習生を受け入れることで社内の活性化が図れると共に、日本企業の持つ技術の伝承は社会貢献、国際貢献となり、ひいては日本企業の海外進出の足がかりになると考えています。
当組合は時代の変化を的確に捉え、企業にとって必要な人材をご紹介いたします。私たち協同組合をご活用頂き、事業の発展や地域産業振興に役立てて頂きたいと考えています。
当組合に対し深いご理解を頂き、ご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、
実際の実務を通じて外国人技能実習生が実習実施機関(受入れ企業)と雇用契約を結び、技術・技能・知謀を実践的かつ実務的に習熟し、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
本店・支店の関係にある事業所 |
親会社・子会社の関係にある事業所 |
子会社同士の関係にある事業所 |
関連会社の事業所等 |
令和元年6月末時点での「技能実習」に係る受け入れ形態別総在留数は、団体監理型の受け入れが97.3%(357,754人)、企業単独型の受け入れが2.7%(9,955人)です。
常勤従業員数 | 50名以下 | 51~100名 | 101~200名 | 201~300名 | 301名以上 |
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技能実習生 受け入れ人数 |
3名以下 | 6名以下 | 10名以下 | 15名以下 | 常勤職員 総数の5% |
技能実習の対象となる職種・作業について、以下に掲げる業務区分に応じて、それぞれの条件に適合している必要があります。
具体的な技能実習の業務内容については、厚生労働省のHPにモデル例が掲示されています。
必須作業や安全衛生業務は基準を上回るように計画を作成する必要があります。
移行対象職種・作業一覧(PDFファイル)
詳しくはこちら(厚生労働省のページへ飛びます)
詳しくはこちら
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うため、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
その場合に、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託され、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行います。
特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」などがあります。
支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。
特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。
下記が、主な義務的支援内容となります。
詳細については、下記をご確認下さい。
出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について(PDFファイル)
職種 | 作業 |
---|---|
耕種農業 | 畑作・野菜 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
塗装 | 建築塗装作業 金属塗装作業 |
機械加工 | フライス盤作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て |
とび | とび |
介護 | 介護 |
溶接 | 半自動溶接 |
工場板金 | 機械板金 |
〒763-0071 香川県丸亀市田村町1243-1
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