アジア人材開発事業協同組合

諸外国の経済発展を担う「人づくり」を、目的として。

GREETING ごあいさつ

私たちは、外国人の皆様に日本の生産技術・技能、知識等を修得していただき諸外国の経済発展を担う「人づくり」を目的とした多業種の中小企業で構成された協同組合です。
外国人実習生を受け入れることで社内の活性化が図れると共に、日本企業の持つ技術の伝承は社会貢献、国際貢献となり、ひいては日本企業の海外進出の足がかりになると考えています。
当組合は時代の変化を的確に捉え、企業にとって必要な人材をご紹介いたします。私たち協同組合をご活用頂き、事業の発展や地域産業振興に役立てて頂きたいと考えています。
当組合に対し深いご理解を頂き、ご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

ABOUT 外国人
技能実習制度とは?

日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、
実際の実務を通じて外国人技能実習生が実習実施機関(受入れ企業)と雇用契約を結び、技術・技能・知謀を実践的かつ実務的に習熟し、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

外国人技能実習生として就労できる人とは

  1. 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません
  2. 18歳以上
  3. 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行える外国人
  4. 本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事する予定の方
    • 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていることが前提です。(新たな就職先への内定を含む。)
    • 技能実習開始前に所属していた勤務先等に復職することが予定されていない場合は、帰国後に技能実習生が修得等した技能等を活用できるように、送出機関が就職先のあっせんその他の必要な支援を行わなければなりません。
  5. 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう)を過去に行ったことがない方

METHOD 技能実習生の受け入れ方式

2つの受入れ方法

  1. 団体監理型
    営利を目的としない非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施者(受け入れ企業)で技能実習を実施します。監理団体は企業等に対して指導・監督・管理を行います。
  2. 企業単独型
    技能実習生を受け入れる企業の、外国にある事業所や一定の関係がある機関から受け入れ、技能実習を行います。該当する事業所例は下記の様になります。
    本店・支店の関係にある事業所
    親会社・子会社の関係にある事業所
    子会社同士の関係にある事業所
    関連会社の事業所等

団体型と単独型の受け入れ状況

令和元年6月末時点での「技能実習」に係る受け入れ形態別総在留数は、団体監理型の受け入れが97.3%(357,754人)企業単独型の受け入れが2.7%(9,955人)です。

受け入れ方法の注意点

団体監理型技能実習
日本で従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること、又は団体監理型技能実習に従事しなければならない特別な事情※があること
企業単独型技能実習
申請者の外国にある事業所又は外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤、又は出向する者

※特別な事情とは?

MERIT 受け入れ利点

  1. 実習生の平均年齢が若く
    職場環境が活性化する
    実習生の仕事に対する姿勢や態度が従業員に良い刺激を与え、指尊を通じた相乗効果により、作業工程の改善や生産性の向上が期待できます。
  2. 国際貢献
    技術・技能・知識を修得した技能実習生が、母国にて活用し、母国の発展に貢献することで企業にとって大きな国際貢献といえます。
  3. 企業内の国際化と
    海外への足掛かり
    社内で実習生と交流することで国際交流、国際理解を実現できますし実習終了後も交流を持ち続けることで、取引拡大の可能性や、海外進出時の人材としても活躍します。
  4. 意識改革
    技能実習生への技術・技能・知識の訓練・指尊を通じて、社員がリーダーとしての自覚が芽生え、人材育成する感覚を身につけることができ職務に責任をもつようになります。

FLOW 外国人技能実習生、
受人れから
配属までの流れ

受人れから配属までの流れ
  1. お問い合わせ〜ご相談
    組合スタッフが、直接お伺いして、外国人技能実習制度などをご説明させていただき納得、ご理解頂きます。
  2. 実習実施者(外国人技能実習生受入企業)審査
    弊組合において希望職種の確認等、受入企業への審査を行います。
  3. 申込み〜求人
    お申込みいただいた職種、受入れ人数等の企業様が希望した内容に従い、現地送出し機関に募集します。
    技能だけでなく栢極的に日本語の習得に努められる資質の高い人材を募集します。
  4. 現地へ面接
    組合と企業が現地へ赴き、実技試験や面接を経て、総合的に判断し、実習生を内定します。
  5. 入国申請書類の準備、申請
  1. 入国前日本語教育
    技能実習生たちは現地にて日本滞在に必要な講習を約4ヶ月以上受け、日本語や日本の文化、マナーについての授業も行い、実習生が日本に入国した時に、日本の生活に早く慣れるように教育します。
  2. 入国
    組合では空港まで出迎えし、入国後の約1ヶ月講習期間中に滞在する組合の寮まで案内します。
  3. 入国後研修
    入国後約1ヶ月間かけて日本語及び日本文化・習慣(掃除の仕方やゴミの分別方法)など日本でトラブルに巻き込まれないような様々な知識を身につけます。
  4. 配属
    1ヶ月講習の終了後に、企業様へ配属し、技能実習を開始します。

NUMBER TO BE ACCEPTED 外国人技能実習生の受け入れ可能員人数

技能実習生の人数 (常勤職員数50人以下の企業の場合⇒年間3人まで受入可)
技能実習生の人数
受け入れ可能な技能実習生の人数
常勤従業員数 50名以下 51~100名 101~200名 201~300名 301名以上
技能実習生
受け入れ人数
3名以下 6名以下 10名以下 15名以下 常勤職員
総数の5%
  • 従業員数2名以下の企業の場合、常勤従業員(常勤役員を含む)を超える人数を受け入れることはできません。
  • 技能実習生が受入れ企業の常勤従業員を超えることはできません

TRAINING 技能実習の業務(実習内容)
とその条件

技能実習の対象業務(職種)とは

技能実習の対象となる職種・作業について、以下に掲げる業務区分に応じて、それぞれの条件に適合している必要があります。

  1. 必須業務
    技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定、またはこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以上です。
  2. 関連業務
    必須業務に従事する人によって、その業務に関連して行われることのある業務であり、 修得等をさせようとする技能等の向上に直接、または間接に寄与する業務。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以下です。
  3. 周辺業務
    必須業務に従事する人がその業務に関連して通常携わる業務(2に掲げる者を除く) 。全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の3分の1以下です。なお、それぞれ、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てなければなりません。

具体的な技能実習の業務内容については、厚生労働省のHPにモデル例が掲示されています。
必須作業や安全衛生業務は基準を上回るように計画を作成する必要があります。

移行対象職種・作業一覧(PDFファイル) 詳しくはこちら(厚生労働省のページへ飛びます) 詳しくはこちら

CONDITIONS 受け入れ企業の条件

  1. 受け入れ企業が協同組合の会員であること。
  2. 技能実習生用宿舎を有償で提供できること。
    宿舎(電気、ガス、水道、トイレ、シャワー付き、冷暖房機器完備)、Wi-Fi完備
    自炊用具(炊飯器、食器、調理具、電子レンジ、コンロ)
    寝具、作業衣類、洗濯機や冷蔵庫といった生活備品、自転車など)
  3. その他
    • 保険について
      技能実習生の万一のケガや病気また賠償事故に備えて国の社会保険・労働保険の加入が義務づけられています
      外国人技能実習生総合保険(保険代3年間 24,154円)
    • 毎月の費用(一人当たり)
    • 受入れ管理費(当組合・送出し機関)

WHAT SKILL 在留資格「特定技能」とは

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

SUPPORT 登録支援機関について

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うため、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
その場合に、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託され、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行います。

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」などがあります。
支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

義務的支援

特定技能所属機関の義務的支援とは、特定技能外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。
下記が、主な義務的支援内容となります。

義務的支援

詳細については、下記をご確認下さい。

出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について(PDFファイル)

ABOUT US アジア人材開発事業協同組合について

現在受け入れ可能・送り出し国

受け入れ可能職種・作業

職種 作業
耕種農業 畑作・野菜
鉄工 構造物鉄工作業
塗装 建築塗装作業 金属塗装作業
機械加工 フライス盤作業
鉄筋施工 鉄筋組立て
とび とび
介護 介護
溶接 半自動溶接
工場板金 機械板金

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アジア人材開発事業協同組合

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